2009年 6月4日認定制度がスタートしました。

構造躯体の劣化対策劣化対策等級3
長期に利用される構造躯体に対応すべき性能省エネルギー対策等級4
耐震性耐震等級2
計画的な維持管理建築時から将来を見据えた計画的な点検補修に関する計画、履歴が蓄積されている事
内装、設備の維持管理の容易性維持管理対策等級3
高齢者等配慮対策(共同住宅等)対策等級3
住環境への配慮住環境に関する地方公共団体が行う各種の規制、誘導規制に沿い優良な住環境を確保する事
変化に対応できる空間の確保居住面積75m²以上 基準階床面積40m¹以上

認定長期優良住宅に対する税の特例措置

所得税

住宅ローン減税 比較表
軽減項目一般住宅(省エネ基準適合)低炭素住宅長期優良住宅
最大控除額364万円455万円
控除率0.7%
控除期間13年
住民税控除控除しきれない額は住民税から控除(最高97,500円
投資型(自己資金)減税 比較表
軽減項目一般住宅低炭素住宅長期優良住宅
最大控除額65万円

登録免許税

登録免許税 住宅用家屋の軽減税率 比較表(自己資金)減税 比較表
登記種別一般住宅低炭素住宅長期優良住宅
所有権保存登記(本則0.4%)0.15%0.1%
所有権移転登記(本則2.0%)0.3%※10.1%戸建て 0.2
マンション 0.1
抵当権設定登記(本則0.4%)0.1%

※1:特定増改築等がされた買取再販住宅の特例(国土交通省)による取得の税率は0.1%

不動産取得税

不動産取得税 新築住宅の軽減 比較表
軽減項目一般住宅・低炭素住宅長期優良住宅
税率本則4%→3%
課税標準からの控除額1,200万円1,300万円

注:買取再販住宅の不動産取得税の特例措置(国土交通省)による不動産業者に対する減額措置については別に定めがあります。

固定資産税

固定資産税 新築住宅の特例 比較表
住宅種別一般住宅・低炭素住宅長期優良住宅
戸建て税額1/2(3年間)税額1/2(5年間)
マンション税額1/2(5年間)税額1/2(7年間)
  1. 控除額が所得税額を超える場合は、一定額を、個人住民税から控除することができます(当該年分の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度)。
  2. 控除対象限度額は、当該住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合に限って適用されます。このため、消費税の経過措置により旧税率(5%)が適用される場合は平成26年4月以降の入居であっても3,000万円が控除対象借入限度額となります。
  3. 控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除することができます。
  4. 650万円の控除対象限度額は、当該住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合に限って適用されます。
    このため、消費税の経過措置により旧税率(5%)が適用される場合は平成26年4月以降の入居であっても
    500万円が性能強化費用相当額の上限となります。
  5. 平成26年3月31日までに取得した者が対象
  6. 平成26年3月31日までに新築された住宅が対象